令和元年の「東日本台風」等による被害等を受け,国において,令和3年5月に災害対策基本法が改正されました。この災害対策基本法に改正に伴い,緊急時に皆様にお伝えする避難情報が変更となりました。これまでの避難勧告と避難指示(緊急)が一本化され,緊急時には,「(警戒レベル4)避難指示」,「(警戒レベル3)高齢者等避難」を発令することとなります。
「京都市避難情報判断・伝達マニュアル[水害・土砂災害編]」は,この災害対策基本法の改正を受け,平成26年9月から運用してきた「京都市避難勧告等の判断・伝達マニュアル[水害・土砂災害編]」を改訂したものです。
本マニュアルは,大河川の氾濫や土砂災害のように,多数の人的被害が発生するおそれのある災害に対して,京都市が避難情報を適切に発令するための具体的な判断基準や避難情報を市民の皆様へ伝達する方法を定めるとともに,その内容を共有することにより,市民の皆様の生命・身体を守ることを目的に作成しています。
本マニュアルは,洪水により相当な損害が生じるおそれのある河川として,国等が指定し河川管理者が水位の観測等を行っている「洪水予報河川」又は「水位周知河川」からの氾濫による水害,及び「土砂災害特別警戒区域」又は「土砂災害警戒区域」における土砂災害を対象に,避難情報の発令の判断基準を定めています。
水位が観測されていない,又は,氾濫危険水位等が設定されていない中小河川の氾濫や内水氾濫による浸水,及び土砂災害警戒区域等に指定されていない地域の土砂災害については,避難情報の具体的な発令基準を定めることが困難であることから本マニュアルの対象外としています。
京都市避難情報判断・伝達マニュアル[水害・土砂災害編]
※避難判断・伝達マニュアルに記載の発令の判断基準、発令対象学区のほか、台風の接近に伴って大規模な被害発生のおそれがある場合、暴風、浸水、土砂災害等の被害発生のおそれがある学区について、余裕をもって安全な避難行動を取っていただけるよう、既存の発令基準への到達を待たずに避難情報を発令し、指定緊急避難場所を早期開設することがあります。
事象 | 対象とする区域 | 対象学区数 |
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暴風 | ・北部山間部地域等 | 20学区(北区、左京区、右京区、洛西支所管内) |
水害・土砂災害 | ・洪水予報河川の第1及び第2発令地域 ・水位周知河川の第1及び第2発令地域 ・土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域 | 180学区 |
京都市行財政局防災危機管理室
電話: 075-222-3210
ファックス: 075-212-6790
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