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あしあと
国民保護法に規定する避難施設の指定
- [更新日:]
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国民保護法に規定する避難施設の指定
国民保護法では、都道府県知事または政令指定都市の長は、武力攻撃事態等の有事の際に、住民の避難および避難住民等の救援の用に供する施設として、一定の基準を満たす施設を、あらかじめ、「避難施設」として指定しなければならないと規定しています。
各都道府県の避難施設一覧については、下記リンク先のページをご覧ください。
・「内閣官房 国民保護ポータルサイト『避難施設』別ウインドウで開く
京都府(市)の避難施設一覧については、下記リンク先のページをご覧ください。
令和6年度中に新たに指定した避難施設については、こちらから御確認いただけます。
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