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国民保護法に規定する避難施設の指定

  • [2025年1月9日]
  • ID:320

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国民保護法に規定する避難施設の指定

 国民保護法では,都道府県知事又は政令指定都市の長は,武力攻撃事態等の有事の際に,住民の避難及び避難住民等の救援の用に供する施設として,一定の基準を満たす施設を,あらかじめ,「避難施設」として指定しなければならないと規定しています。

 各都道府県の避難施設一覧については,下記リンク先のページをご覧ください。

「内閣官房 国民保護ポータルサイト『避難施設』(別ウインドウで開く)

 京都府(市)の避難施設一覧については,下記リンク先のページをご覧ください。

「内閣官房 国民保護ポータルサイト『避難施設』‐『京都府避難施設一覧』(別ウインドウで開く)

令和6年度中に新たに指定した避難施設については,こちらから御確認いただけます。