地下施設には,地下街,地下鉄駅,地下通路,地下駐車場などがあります。地下浸水の危険性をあらためて確認しておきましょう。
京都市では,平成16年8月7日に左京区南部などを襲ったゲリラ豪雨(局地的な集中豪雨)により,鴨川の水位がわずか10分間に41cm,1時間に135cmも上昇するなど観測史上類を見ない速さで水位が上昇し,三条大橋付近の河川敷が水没しました。
市内の地下街周辺を流れる鴨川や山科川がはん濫すると,地下街や地下鉄駅など多くの市民が利用する地下空間においても浸水被害が発生するおそれがあります。
地下にいると地上の様子が分かりません。外界からの情報が入りにくいため,判断が遅れがちになります。
地上が浸水すると,一気に水が流れ込んできて脱出が困難になります。
出入口だけではなく,換気口,採光窓などからも水が入ってくる可能性があります。
浸水するとエレベーターが停止したり,エレベーター内に急激に水が入ってくる場合があります。
また,浸水により停電することがあります。
地下室の出入口の外側で浸水している場合,水圧でドアが開かないことがあります。
浸水や漏水による防火シャッターの誤作動で避難路が遮断されることがあります。
◆ 大雨などにより地下階への浸水が予想される場合は,早めに避難しましょう。
◆ 地下階への浸水が確認されたら,すぐに地上へ避難しましょう。
◆ 地下浸水が予想されるときはエレベーターの使用を避けましょう。
◆ 地下で停電すると真っ暗になるので,落ち着いて避難しましょう。
◆ 地下室にいるときは,常に非常口を確認しておきましょう。
◆ 複数の避難路を確認しておきましょう。
◆ 避難経路の確保のため,原則として,ドアの開放方向に土のうを置かないようにしましょう。
水防法第15条の2において,浸水想定区域内にある地下街等の地下施設の所有者又は管理者は,避難確保計画の作成,浸水防止計画の作成及び洪水時を想定した訓練の実施と自衛消防組織の設置が義務付けられています。作成した避難確保計画及び浸水防止計画は,京都市長に報告するとともに,公表する必要があります。
水防法による避難確保計画の作成が必要な施設は、浸水想定区域内にある不特定多数が利用する地下街の等の地下施設となっており、これらの施設は京都市地域防災計画にも掲載されています。
地下施設の浸水対策