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    被災者支援制度について

    • [更新日:]
    • ID:207

    ページ内目次


    地震・風水害・火災などの災害により被害を受けられた方への支援制度です。

    被害の内容や、受けられる支援の内容ごとに記載しています。

    火災や自然災害などで住家等に被害が出た

    1 り災証明書について

     区役所又は消防署が住家等の被害状況を調査し、自然災害や火災の事実による被害の程度を証明するもの。各支援制度の申請等に必要となります。

     【申請期日】随時受付
     【担当】自然災害の場合  各区役所・支所 地域力推進室 総務・防災担当(別ウインドウで開く)
          火災の場合     各消防署(別ウインドウで開く) 

      自然災害によるり災証明書についての詳細はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
      火災の被害によるり災証明書についての詳細はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    2 災害見舞金について

     <り災証明書要(コピー可)>

     市内で発生した災害により、住宅が全壊、全焼、流失、半壊、半焼、床上浸水、消火活動による冠水の被害に遭った世帯の世帯主に対して、見舞金を支給する制度(世帯人数、災害の程度により5,000円~30,000円)

     ※ 各区役所・支所の調査により、支給の可否を判断します。

    【担当】各区役所・支所 地域力推進室 総務・防災担当(別ウインドウで開く) 


    3 災害による住宅情報の提供及び市営住宅の一時使用について

     <り災証明書要(コピー可)>

     市内で火災又は風水害等の自然災害により住宅に被害を受けた火災等被災者に対し、一元的に住まいの情報提供を行うとともに、市営住宅を無償で一時使用できる制度
     詳細はこちらをご覧ください(別ウインドウで開く)

    【申請期日】被災後1箇月以内
    【担当】京都市住宅供給公社 被災者向け住宅情報センター TEL:223-0750

     ※ 住居の損壊だけでなく、住居に居住が不可であることが必要です。
     ※ 一時使用期間は、原則3箇月です。

    4 災害による市営住宅への特定入居について

     <り災証明書要(コピー可)>

     地震、暴風雨、洪水その他の異常な自然現象又は火災により住居を失った方に、公募によらず市営住宅への入居を認める制度
     この制度を利用するためには「市営住宅の入居資格」を満たしている必要があります。
     市営住宅への入居資格はこちらをご覧ください(別ウインドウで開く)

    【申請期日】被災後3箇月以内
    【担当】京都市住宅供給公社 被災者向け住宅情報センター TEL:223-0750

     ※ 住居の損壊だけでなく、住居に居住が不可であることが必要です。

    5 一般廃棄物処理手数料の減免について

     <り災証明書要(コピー可)>

     市内で発生した災害(火災、浸水等)により、現に居住する住宅に被害を受けた方に対して、災害により生じた一般廃棄物の処理手数料(ごみ処理手数料)を減額又は免除する制度

    【申請期日】被災後6箇月以内
    【担当】
    ●火災の場合 区役所・支所 地域力推進室 総務・防災担当(別ウインドウで開く)
    ●火災以外の場合 京都市環境政策局 環境総務課 TEL:222-3450

    災害が原因でご家族が亡くなられた

    6 災害弔慰金について

     市内で発生した災害により死亡した方の遺族に対して弔慰金を支給する制度(亡くなられた方1人につき30,000円)
     ※ 各区役所・支所の調査により、支給の可否を判断します。

    【担当】区役所・支所 地域力推進室 総務・防災担当(別ウインドウで開く)

    住宅の補修費用について補助を受けたい

    7 被災者住宅再建等支援金について

     <り災証明書要(コピー可)>

     京都府の補助制度が適用された災害(※)により被災した住宅の補修等の費用を補助する制度

     ※ 本市又は京都府下において、相当数の被害が発生した大規模な風水害や地震等による自然災害が対象。制度適用が認められる災害は、本市から広報発表があります。

    【担当】京都市保健福祉局 保健福祉総務課(被災者住宅再建等支援金担当) TEL:222-3360

    子どもの養育・就学を支援してほしい

    8 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の所得制限の適用除外について

     <り災証明書要(コピー可)>

     ひとり親家庭や中程度以上の障害のある児童を養育する家庭等で、住宅等の財産におおむね2分の1以上の損害を受けた世帯において、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の所得制限の適用が除外される制度(災害を受けた年の所得が所得制限を超える場合(翌年審査)は、手当額の返還が必要です。)

    【担当(児童扶養手当)】区役所・支所 子どもはぐくみ室 
    【担当(特別児童扶養手当)】区役所・支所 障害保健福祉課
     ※ 各区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く) 

    9 保育所保育料の減免について

     <り災証明書要(コピー可)>

     災害等によって収入の減少や資産の損失があり、それらの額が一定の基準を超える場合に保育所保育料を減免する制度

    【申請期日】減免希望月の前月中
    【担当】区役所・支所 子どもはぐくみ室
      ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)

    10 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の支払猶予について

     <り災証明書要(コピー可)>

     災害により被災した場合は、償還金の支払いを猶予する制度

    【申請期日】猶予希望月の前月15日頃
    【担当】区役所・支所 子どもはぐくみ室
      ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)

    11 学童クラブ事業等利用料金の減免について

     <り災証明書要(コピー可)>

     災害による被害を受けた場合に一定の要件で減免する制度

    【申請期日】災害復旧経費の確定後、すみやかに担当までお問い合わせください。
    【担当】利用されている市内各児童館、学童保育所及び放課後ほっと広場 
     ※ 利用されている施設まで御連絡ください。
     ※ 災害復旧経費を控除した収入認定額により利用料金を再計算します。

    12 児童福祉施設措置費等の徴収金の減免について

     <り災証明書要(コピー可)>

     災害による被害を受けた場合に一定の要件で減免する制度

    【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。徴収金の減免は、申請書等が受理された日の属する月の翌月からの適用となります。
    【担当】
     ●母子生活支援施設・助産施設以外 
     ・市内全域(南区・伏見区管内を除く):児童福祉センター(児童相談所) TEL:950-0748
     ・南区・伏見区管内:第二児童福祉センター(第二児童相談所) TEL:612-2727

     ●母子生活支援施設・助産施設
      区役所・支所 子どもはぐくみ室
      ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)

     ●障害児入所施設
     ・市内全域(南区・伏見区管内を除く):児童福祉センター(発達相談課) TEL:950-1232
     ・南区・伏見区管内:第二児童福祉センター(発達相談部門) TEL:612-2700

    13 就学援助(京都市立小・中学校)について

     <り災証明書要(コピー可)>

     火災または地震などの自然災害により援助を受け、経済的な理由によりお困りの保護者の方に対し、学用品費、給食費等を援助する制度
     詳細はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    【申請期日】被災後1箇月以内の申請であれば、被災日からの認定になります。
    【担当】各京都市立小・中学校

    14 授業料の免除(京都市立高等学校)について

     <り災証明書要(コピー不可)>

     火災または地震などの自然災害により著しい損害を受けた方を対象として、授業料を免除する制度
     ※ この制度の利用は「高等学校等就学支援金」の支給を受けられない方に限ります。

    【申請期日】授業料の減免は、申請書等が受理された日の属する月からです。
    【担当】各京都市立高等学校

    15 教科用図書の給与について

     火災または地震などの自然災害により教科書を焼失、滅失した方に対して、教科書を無償で給与する制度
     (在籍校にお問い合わせください。)
     ※ 就学援助制度の「要保護」、「準要保護」に該当する方のみ。

    【申請期日】被災後1箇月以内(原則)
    【担当】各京都市立小・中学校、各京都市立高等学校

    税金の軽減や納税の猶予等をしてほしい

    16 市民税・府民税の減免について

     <り災証明書要(コピー可)>

     震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住居用家屋や事業を営む者の事務所、その他農業所得により生計を維持する者の農作物等に損害を受けた納税者について、3割以上の損害を受けた場合に税額の全部又は一部を減免する制度(所得制限あり)
     ※ 「り災証明書」等、被災された事実を証明する書類が必要です。
       詳細はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    【申請期日】被災後、納期限まで(原則)
    【担当】京都市行財政局 市税事務所(別ウインドウで開く) 市民税第1~第4担当

    17 固定資産税の減免について

     <り災証明書要(コピー可)>

     震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損失を受けた固定資産について、損失の程度に応じて固定資産の税額の全部又は一部を免除できる制度
     ※ 「り災証明書」等、被災された事実を証明する書類が必要です。
       詳細はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    【申請期日】被災後、納期限まで
    【担当】
     ●土地・家屋:京都市行財政局 市税事務所(別ウインドウで開く)
     ●償却資産:京都市行財政局 資産税課(償却資産担当) TEL:213-5214

    18 軽自動車税(種別割)の減免について

     震災、風水害、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けた軽自動車等について、当該年度の軽自動車税(種別割)を減免する制度

     詳細はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    【申請期日】被災後、当該年度の納期限まで
    【担当】京都市行財政局 市税事務所 軽自動車税事務所(別ウインドウで開く) TEL:213-5467

     ※ 被害の程度が新車価格の10%相当以上の場合に適用されます。
     ※ 被災日が分かる書類、修理費の見積書が必要です。

    19 納税の猶予について

     <り災証明書要(コピー可)>

     震災、風水害、火災その他の災害により、市・府民税等を納めることが困難となった場合、1年以内の期間を限度に納税を猶予する制度

    【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
    【担当】
    ●個人市・府民税(普通徴収)、固定資産税(土地・家屋)・都市計画税及び軽自動車税(種別割)
     京都市行財政局 市税事務所 納税第1~第6担当
    ●上記以外の税目 
     京都市行財政局 市税事務所 納税室 諸税徴収担当

     上記の問い合わせ先は京都市市税事務所の業務について(別ウインドウで開く)をご確認ください。

     ※ 1月1日現在にお住まいの地域の担当へお問い合わせください。

    医療や介護に関する支払いの軽減をしてほしい

    20 国民健康保険料の災害減免について

     <り災証明書要(コピー可)>

     火災及び震災、風水害、落雷、がけ崩れ等の崩落、干ばつ、冷害、凍害、霜害等自然災害によって家屋やその他財産に被害を受けた場合、及び資産の盗難にあった場合に、その損害割合に応じて保険料を減額する制度

    【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
    【担当】区役所・支所 市民総合窓口質 保険年金担当
     ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く) 

    21 国民健康保険一部負担金の減免について

     災害その他特別の理由があり、一部負担金の支払いが困難であると認められる場合、一部負担金を減免する制度(収入・預貯金その他の要件あり)

    【申請期日】医療機関等への支払いが困難となった際に、担当までお問い合わせください。
    【担当】区役所・支所 市民総合窓口質 保険年金担当
     ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)

    22 後期高齢者医療保険料の災害減免について

     <り災証明書要(コピー可)>

     災害により住宅・家財等の財産に著しい損害を受けた場合に、その損額区分に応じて保険料を減額する制度

    【申請期日】被災後1年以内
    【担当】区役所・支所 市民総合窓口質 保険年金担当 
     ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)

    23 後期高齢者医療一部負担金の減免について

     <り災証明書要(コピー可)>

     震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅・家財等の財産に著しい損害を受け、一部負担金の支払いが困難な場合、被害状況に応じ一部負担金を減免する制度(収入、預貯金その他の要件あり)

    【申請期日】被災後1年以内
    【担当】区役所・支所 市民総合窓口質 保険年金担当 
     ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)

    24 国民年金保険料の免除について

     <り災証明書要(コピー可)>

     居住する家屋等の財産が2分の1以上の損害を受けて、保険料の納付が著しく困難な場合、申請により保険料が免除される制度

    【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
    【担当】区役所・支所 市民総合窓口質 保険年金担当
     ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)

    25 介護保険料の減免について

     <り災証明書要(コピー可)>

     火災、地震等の災害により、住宅・家財等の財産に著しく損害を受けた場合、その損害割合に基づく区分により、一定期間の介護保険料が減免される制度

    【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
     ※ 年度最初の介護保険料の納期から2年を経過すると適用できなくなります。

    【担当】区役所・支所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当
     ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く) 

    26 介護保険利用者負担金の減免について

     <り災証明書要(コピー可)>

     火災、地震等の災害により、住宅・家財等の財産に著しく損害を受けた場合、その損害割合に基づく区分により、被害状況に応じ、利用者負担額を免除する制度

    【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
    【担当】区役所・支所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当
     ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く) 

    27 敬老乗車証の負担金の減免について

     <り災証明書要(コピー可)>

     交付決定通知日から起算して、過去1年以内にり災されていた場合、被害状況に応じてフリーパス証の負担金を減免する制度

    【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
    【担当】京都市敬老乗車証交付事務センター 050ー5443ー6647
     ※ 手続きに関するホームページ(別ウインドウで開く)

    福祉サービスに関する支払いの軽減をしてほしい

    28 障害のある方の障害福祉サービス及び地域生活支援事業に係る利用者負担額の減免

     <り災証明書要(コピー可)>

     災害により住宅、家財又はその財産が被害を受けた場合、その損害区分に応じて、一定期間利用者負担額を免除する制度

    【申請期日】
     被災後、速やかに担当までお問い合わせください。利用者負担額の減免は、申請書等が受理された日の属する月の翌月からの適用となります。

    【担当】区役所・支所 障害保健福祉課 
     ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)

    29 障害児支援施設の利用に係る利用者負担額の減免について

     <り災証明書要(コピー可)>

     災害により住宅、家財又はその財産が被害を受けた場合、その損害区分に応じて、一定期間利用者負担額を免除する制度

    【申請期日】
     被災後、速やかに担当までお問い合わせください。利用者負担額の減免は、申請書等が受理された日の属する月の翌月からの適用となります。

    【担当】 
    ・市内全域(南区・伏見区管内を除く):児童福祉センター(発達相談課) TEL:950-1232
    ・南区・伏見区管内:第二児童福祉センター(発達相談部門) TEL:612-2700

    その他の被災者支援に関する制度

    30 農地・土地改良施設の復旧支援について

     自然災害等により以下が被災した場合、その復旧に必要な経費の一部を補助する制度

    1.農地・土地改良施設(農業用水路、農道等)が被災

    2.ビニールハウスや農作物が被災
     ※対象災害に指定された場合に支援対象となります。

    【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
    【担当】産業観光局 

    (担当区域:北区、上京区、左京区(花脊・広河原・久多地域除く)、中京区、右京区(京北地域除く))
    ・農林振興室       TEL:222-3351
    ・北部農業振興センター  TEL:366-2010

    (担当区域:東山区、山科区、下京区、南区、伏見区)
    ・南部農業振興センター  TEL:585-3202

    (担当区域:西京区)
    ・南部農業振興センター  TEL:585-3202
    ・南部農業振興センター洛西分室  TEL:323-7321

    (担当区域:右京区京北地域、左京区花脊・広河原・久多地域)
    ・京北・左京山間部農林業振興センター TEL:852-1817

    31 林業用施設等の復旧支援について

     自然災害により森林被害(人工林のスギやヒノキ等)又は山腹崩壊を受けた場合、復旧に必要な経費の一部を補助する制度

    【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
    【担当】産業観光局 
    ・農林振興課 TEL:222-3346
    ・京北・左京山間部農林業振興センター TEL:852-1817

    32 住民票の写し及び印鑑登録証明書の手数料免除について

     <り災証明書要(コピー可)>
      ※ り災証明書の提出不要(原本提示必要)。ただし、提示が困難と認められる場合は申立書でも対応

     災害により被害を受けた方及びその保証人となる方が、生活再建に必要な手続き(住宅修復や移転等の資金の貸付申請等)に利用する「住民票の写し」及び「印鑑登録証明書」の発行手数料を免除する制度

    【申請期日】当該り災に関する生活再建が完了するまで
    【担当】区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当
     ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く) 

    33 税証明の手数料の免除について

     <り災証明書要(コピー可)>
     
     ※ り災証明書の提出不要(原本提示必要)。ただし、提示が困難と認められる場合は申立書でも対応

     災害による生活再建のための手続きにおいて、証明書が必要な方及びその保証人となる方が税証明を請求する場合、発行手数料を免除する制度
      ※ 「り災証明書」等、被災された事実を証明する書類及び保証人については、り災者の保証人となっている契約書が必要です。

    【申請期日】当該り災に関する生活再建が完了するまで
    【担当】区役所・支所市民総合窓口室 戸籍住民担当
     ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)

    34 特別障害者手当・障害児福祉手当の所得制限の適用除外

     <り災証明書要(コピー可)>

     重度障害のある方を含む家庭等で、住宅等の財産におおむね2分の1以上の損害を受けた世帯において、特別障害者手当・障害児福祉手当の所得制限の適用が除外される制度(災害を受けた年の所得が所得制限を超える場合(翌年審査)は、手当額の返還が必要です。)

    【担当】区役所・支所 障害保健福祉課
     ※ 区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)

    参考

    35 京都府の災害に伴う府税の減免制度の対象について

     不動産取得税、個人事業性、自動車税等の減免については、以下の京都府の窓口にお問い合わせ下さい。

     ※ 京都府ホームページ(別ウインドウで開く)

    36 国税の減免制度の対象について

     所得税等の減免については、以下の税務署の窓口にお問い合わせ下さい。

     ※ 国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)

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