被害の内容や、受けられる支援の内容ごとに記載しています。
区役所又は消防署が住家等の被害状況を調査し、自然災害や火災の事実による被害の程度を証明するもの。各支援制度の申請等に必要となります。
【申請期日】随時受付
【担当】自然災害の場合 各区役所・支所 地域力推進室 総務・防災担当(別ウインドウで開く)
火災の場合 各消防署(別ウインドウで開く)
自然災害によるり災証明書についての詳細はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
火災の被害によるり災証明書についての詳細はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
市内で発生した災害により、住宅が全壊、全焼、流失、半壊、半焼、床上浸水、消火活動による冠水の被害に遭った世帯の世帯主に対して、見舞金を支給する制度(世帯人数、災害の程度により5,000円~30,000円)
※ 各区役所・支所の調査により、支給の可否を判断します。
【担当】各区役所・支所 地域力推進室 総務・防災担当(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
地震、暴風雨、洪水その他の異常な自然現象又は火災により住居を失った方に、公募によらず市営住宅への入居を認める制度
この制度を利用するためには「市営住宅の入居資格」を満たしている必要があります。
市営住宅への入居資格はこちらをご覧ください(別ウインドウで開く)
【申請期日】被災後3箇月以内
【担当】京都市住宅供給公社 被災者向け住宅情報センター TEL:223-0750
<り災証明書要(コピー可)>
市内で火災又は風水害等の自然災害により住宅に被害を受けた火災等被災者に対し、一元的に住まいの情報提供を行うとともに、市営住宅を無償で一時使用できる制度
詳細はこちらをご覧ください(別ウインドウで開く)
【申請期日】被災後1箇月以内
【担当】京都市住宅供給公社 被災者向け住宅情報センター TEL:223-0750
<り災証明書要(コピー可)>
市内で発生した災害(火災、浸水等)により、現に居住する住宅に被害を受けた方に対して、災害により生じた一般廃棄物の処理手数料(ごみ処理手数料)を減額又は免除する制度
【申請期日】被災後6箇月以内
【担当】
●火災の場合 区役所・支所 地域力推進室 総務・防災担当(別ウインドウで開く)
●火災以外の場合 京都市環境政策局 環境総務課 TEL:222-3450
市内で発生した災害により死亡した方の遺族に対して弔慰金を支給する制度(亡くなられた方1人につき30,000円)
※各区役所・支所の調査により、支給の可否を判断します。
<り災証明書要(コピー可)>
京都府の補助制度が適用された災害により被災した住宅の補修等の費用を補助する制度
※詳細は、下記担当までお問い合わせください。
【担当】京都市保健福祉局 保健福祉総務課(被災者住宅再建等支援金担当) TEL:222-3360
<り災証明書要(コピー可)>
ひとり親家庭や中程度以上の障害のある児童を養育する家庭等で、住宅等の財産におおむね2分の1以上の損害を受けた世帯において、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の所得制限の適用が除外される制度(災害を受けた年の所得が所得制限を超える場合(翌年審査)は、手当額の返還が必要です。)
【担当(児童扶養手当)】区役所・支所 子どもはぐくみ室
【担当(特別児童扶養手当)】区役所・支所 障害保健福祉課
※各区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
災害等によって収入の減少や資産の損失があり、それらの額が一定の基準を超える場合に保育所保育料を減免する制度
【申請期日】減免希望月の前月中
【担当】区役所・支所 子どもはぐくみ室
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
災害により被災した場合は、償還金の支払いを猶予する制度
【申請期日】猶予希望月の前月15日頃
【担当】区役所・支所 子どもはぐくみ室
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
災害による被害を受けた場合に一定の要件で減免する制度
【申請期日】災害復旧経費の確定後、すみやかに担当までお問い合わせください。
【担当】利用されている市内各児童館、学童保育所及び放課後ほっと広場
※利用されている施設まで御連絡ください。
<り災証明書要(コピー可)>
災害による被害を受けた場合に一定の要件で減免する制度
【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。徴収金の減免は、申請書等が受理された日の属する月の翌月からの適用となります。
【担当】
●母子生活支援施設・助産施設以外
・市内全域(南区・伏見区管内を除く):児童福祉センター(児童相談所) TEL:950-0748
・南区・伏見区管内:第二児童福祉センター(第二児童相談所) TEL:612-2727
●母子生活支援施設・助産施設
区役所・支所 子どもはぐくみ室
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
●障害児入所施設
・市内全域(南区・伏見区管内を除く):児童福祉センター(発達相談課) TEL:950-1232
・南区・伏見区管内:第二児童福祉センター(発達相談部門) TEL:612-2700
<り災証明書要(コピー可)>
火災または地震などの自然災害により援助を受け、経済的な理由によりお困りの保護者の方に対し、学用品費、給食費等を援助する制度
詳細はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
【申請期日】被災後1箇月以内の申請であれば、被災日からの認定になります。
【担当】各京都市立小・中学校
<り災証明書要(コピー不可)>
火災または地震などの自然災害により著しい損害を受けた方を対象として、授業料を免除する制度
※この制度の利用は「高等学校等就学支援金」の支給を受けられない方に限ります。
【申請期日】授業料の減免は、申請書等が受理された日の属する月からです。
【担当】各京都市立高等学校
火災または地震などの自然災害により教科書を焼失、滅失した児童・生徒に対して、教科書を無償で給与する制度
(在籍校にお問い合わせください。)
※就学援助制度の「要保護」、「準要保護」に該当する方のみ。
【申請期日】被災後1箇月以内(原則)
【担当】各京都市立小・中学校、各京都市立高等学校
<り災証明書要(コピー可)>
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住居用家屋や事業を営む者の事務所、その他農業所得により生計を維持する者の農作物等に損害を受けた納税者について、3割以上の損害を受けた場合に税額の全部又は一部を減免する制度(所得制限あり)
※「り災証明書」等、被災された事実を証明する書類が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
【申請期日】被災後、納期限まで(原則)
【担当】京都市行財政局 市税事務所(別ウインドウで開く) 市民税第1~第4担当
<り災証明書要(コピー可)>
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損失を受けた固定資産について、損失の程度に応じて固定資産の税額の全部又は一部を免除できる制度
※「り災証明書」等、被災された事実を証明する書類が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
【申請期日】被災後、納期限まで
【担当】
●土地・家屋:京都市行財政局 市税事務所(別ウインドウで開く)
●償却資産:京都市行財政局 資産税課(償却資産担当) TEL:213-5214
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けた軽自動車等について、当該年度の軽自動車税(種別割)を減免する制度
【申請期日】被災後、当該年度の納期限まで
【担当】京都市行財政局 市税事務所 軽自動車税事務所(別ウインドウで開く) TEL:213-5467
※ 被害の程度が新車価格の10%相当以上の場合に適用されます。
※ 被災日が分かる書類、修理費の見積書が必要です。
<り災証明書要(コピー可)>
震災、風水害、火災その他の災害により、市・府民税等を納めることが困難となった場合、1年以内の期間を限度に納税を猶予する制度
【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
【担当】
●個人市・府民税(普通徴収)、固定資産税(土地・家屋)・都市計画税及び軽自動車税(種別割)
京都市行財政局 市税事務所 納税第1~第6担当
●上記以外の税目
京都市行財政局 市税事務所 納税室 諸税徴収担当
上記の問い合わせ先は京都市市税事務所の業務について(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※1月1日現在にお住まいの地域の担当へお問い合わせください。
<り災証明書要(コピー可)>
火災及び震災、風水害、落雷、がけ崩れ等の崩落、干ばつ、冷害、凍害、霜害等自然災害によって家屋やその他財産に被害を受けた場合、及び資産の盗難にあった場合に、その損害割合に応じて保険料を減額する制度
【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
【担当】区役所・支所 保険年金課 資格担当
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
災害その他特別の理由があり、一部負担金の支払いが困難であると認められる場合、一部負担金を減免する制度(収入・預貯金その他の要件あり)
【申請期日】医療機関等への支払いが困難となった際に、担当までお問い合わせください。
【担当】区役所・支所 保険年金課 保険給付・年金担当
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
災害により住宅・家財等の財産に著しい損害を受けた場合に、その損額区分に応じて保険料を減額する制度
【申請期日】被災後1年以内
【担当】区役所・支所 保険年金課 資格担当
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅・家財等の財産に著しい損害を受け、一部負担金の支払いが困難な場合、被害状況に応じ一部負担金を減免する制度(収入、預貯金その他の要件あり)
【申請期日】被災後1年以内
【担当】区役所・支所 保険年金課 保険給付・年金担当
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
居住する家屋等の財産が2分の1以上の損害を受けて、保険料の納付が著しく困難な場合、申請により保険料が免除される制度
【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
【担当】区役所・支所 保険年金課 保険給付・年金担当
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
火災、地震等の災害により、住宅・家財等の財産に著しく損害を受けた場合、その損害割合に基づく区分により、一定期間の介護保険料が減免される制度
【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
※年度最初の介護保険料の納期から2年を経過すると適用できなくなります。
【担当】区役所・支所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
火災,地震等の災害により、住宅・家財等の財産に著しく損害を受けた場合、その損害割合に基づく区分により、被害状況に応じ、利用者負担額を免除する制度
【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
【担当】区役所・支所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
交付決定通知日から起算して,過去1年以内にり災されていた場合,被害状況に応じて負担金を減免する制度
【申請期日】被災後,速やかに担当までお問い合わせください。
【担当】敬老乗車証交付事務センター
※手続きに関するホームページ(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
災害により住宅、家財又はその財産が被害を受けた場合、その損害区分に応じて、一定期間利用者負担額を免除する制度
【申請期日】
被災後、速やかに担当までお問い合わせください。利用者負担額の減免は、申請書等が受理された日の属する月の翌月からの適用となります。
【担当】区役所・支所 障害保健福祉課
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
災害により住宅、家財又はその財産が被害を受けた場合、その損害区分に応じて、一定期間利用者負担額を免除する制度
【申請期日】
被災後、速やかに担当までお問い合わせください。利用者負担額の減免は、申請書等が受理された日の属する月の翌月からの適用となります。
【担当】
・市内全域(南区・伏見区管内を除く):児童福祉センター(発達相談課) TEL:950-1232
・南区・伏見区管内:第二児童福祉センター(発達相談部門) TEL:612-2700
自然災害等により以下が被災した場合、その復旧に必要な経費の一部を補助する制度
1.農地・土地改良施設(農業用水路、農道等)が被災
2.ビニールハウスや農作物が被災
※対象災害に指定された場合に支援対象となります。
【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
【担当】産業観光局
・農林企画課 TEL:222-3351
・北部農業振興センター TEL:366-2010
(担当区域:北区、上京区、左京区(花脊・広河原・久多地域除く)、中京区、右京区(京北地域除く))
・南部農業振興センター TEL:585-3202
(担当区域:東山区、山科区、下京区、南区、伏見区)
・南部農業振興センター洛西分室 TEL:323-7321
(担当区域:西京区)
・京北・左京山間部農林業振興センター TEL:852-1817
(担当区域:右京区京北地域、左京区花脊・広河原・久多地域)
自然災害により森林被害(人工林のスギやヒノキ等)又は山腹崩壊を受けた場合、復旧に必要な経費の一部を補助する制度
【申請期日】被災後、速やかに担当までお問い合わせください。
【担当】産業観光局
・林業振興課 TEL:222-3346
・京北・左京山間部農林業振興センター TEL:852-1817
<り災証明書要(コピー可)>
※り災証明書の提出不要(提示必要)。ただし、り災証明書がない場合は申立書でも対応
災害により被害を受けた方及びその保証人となる方が、生活再建に必要な手続き(住宅修復や移転等の資金の貸付申請等)に利用する「住民票の写し」及び「印鑑登録証明書」の発行手数料を免除する制度
【申請期日】当該り災に関する生活再建が完了するまで
【担当】区役所・支所 市民窓口課 窓口担当
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
※り災証明書の提出不要(提示必要)。ただし、り災証明書がない場合は申立書でも対応
災害による生活再建のための手続きにおいて、証明書が必要な方及びその保証人となる方が税証明を請求する場合、発行手数料を免除する制度
※「り災証明書」等、被災された事実を証明する書類及び保証人については、り災者の保証人となっている契約書が必要です。
【申請期日】当該り災に関する生活再建が完了するまで
【担当】区役所・支所 市民窓口課 窓口担当
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
<り災証明書要(コピー可)>
重度障害のある方を含む家庭等で、住宅等の財産におおむね2分の1以上の損害を受けた世帯において、特別障害者手当の所得制限の適用が除外される制度(災害を受けた年の所得が所得制限を超える場合(翌年審査)は、手当額の返還が必要です。)
【担当】区役所・支所 障害保健福祉課
※区役所・支所ホームページ(別ウインドウで開く)
豪雨や地震等、大規模な自然災害等が発生した際、被災した市民の方々に対し弁護士から法律相談を受けられる機会を提供します。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)