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り災証明書について

  • [2023年12月19日]
  • ID:184

り災証明書とは

 「り災証明書」とは、台風や地震などの自然災害によって家屋等に被害を受けた場合に、被災者の方からの申請に基づき、家屋等の調査を実施し、被害の程度(全壊、半壊など6区分)を証明するものです。公的な被災者支援制度などを利用する際に、必要となる場合があります。
 民間保険会社の保険金の請求については、各社で調査が行われますので、り災証明書は基本的に不要です。申請前にご加入の保険会社等にお問い合わせをお願いします。

 被災者支援一覧はこちら(別ウインドウで開く)

り災証明の対象

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震などの自然災害により被害を受けた家屋等

 ※ 家屋等に附随する塀、生垣、門柱、門扉などの外構、物置、カーポート(柱と屋根だけのもの)、アンテナ、エアコンの室外機、
  物干し台、家財道具・車両等は証明の対象外です。

 ※ 火災の被害による「り災証明書」は、対象外です。お住いの区の各消防署で受付け・発行します。

  各消防署(消防分署)の所在地・電話番号はこちら(別ウインドウで開く)

  り災証明申請書(火災)はこちら(別ウインドウで開く)

被害の認定基準(り災区分)

り災区分
被害の程度認定基準
全壊住家全体のうち、主要な構成要素の経済的被害の占める割合(損害割合)が50%以上に達した程度のもの。
大規模半壊住家の損害割合が40%以上50%未満のもの。
中規模半壊住家の損害割合が30%以上40%未満のもの。
半壊住家の損害割合が20%以上30%未満のもの。
準半壊住家の損害割合が10%以上20%未満のもの。
準半壊に至らない(一部損壊)住家の損害割合が10%未満のもの。

 ※ このほか、必要に応じて浸水区分(床上浸水・床下浸水)を証明する場合があります。

申請できる方

 家屋等の居住者、所有者、管理者、使用者など

受付窓口

 被災した家屋等が所在する各区役所・支所 地域力推進室 総務・防災担当
 (受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土日・祝日及び年末年始を除く))

  各区役所・支所の所在地・電話番号はこちら(別ウインドウで開く)

 ※ 火災の被害による「り災証明書」は、お住いの区の各消防署で受付け・発行します。

 ※ パソコンやスマートフォンから国の電子申請サービス「マイナポータル」を使用した電子申請(下記参照)もご利用いただけます
  (交付は各区役所・支所の窓口となります。)。

ご提出いただくもの(申請書類等)

 ① り災証明交付申請書
 ② 被害状況の分かる写真(「自己判定方式」により判定する場合は必須
  ※ 次の【写真の撮り方のポイント】を参照のうえ、撮影してください。
 ③ 被災した住家の図面(あれば)-配置図、平面図、立面図 など
  ※ 図面がない場合は、手書きの間取り図等(被害箇所や撮影した位置を図示いただいたもの)
   の提出にご協力をお願いします。
 ④ 本人確認書類の提示(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、障害者手帳 等)
 ⑤ 委任状(様式任意)
  ※ 代理人による申請の場合

写真の撮り方のポイント

 申請前に被害を受けた箇所を修繕する場合は、被害の状況がわかるよう、カメラやスマートフォンで必ず被害箇所全ての修繕前の現況写真(家屋の①外と②中)を撮影してください。

 ※ 写真の撮影日がわかるように撮影してください(カメラの設定で撮影日を表示する、
  撮影日がわかるものが写りこむように撮影するなど。)。

① 家屋の外
 ・ 建物の全景写真(周囲4面)を撮ります。 ※ 隣家等があり、撮影できない面は不要
 ・ 表札の写真を撮ります(掲げている場合)。
 ・ 被害を受けた部位について、その内容が明らかになるよう写真を撮ります。
 ・ 浸水した場合は、可能ならメジャーなどをあてて浸水の深さがわかるよう「引き」と「寄り」
  の写真を撮ります。

② 家屋の中
 ・ 被災した部屋ごとの全景写真と被害箇所の「寄り」の写真を撮影します。

被災を受けた部屋・箇所は全て撮影しましょう。

 【出典】内閣府リーフレット「住まいが被害を受けたとき最初にすること」

写真撮影の例(被害部位を撮影する場合)

※ 写真は一例です。実際の被害箇所について撮影してください。
※ 被害箇所の写真加工は不要です(下図中の赤枠囲いなど)。電子申請でデータを添付する場合は、被害箇所と被害状況がわかるようファイル名の変更をお願いします(例:「北面・基礎のひび割れ」、「西側・屋根瓦のずれ」、「1階和室・浸水による床板の浮き上がり」 など)。

※ 撮影日がわかるように撮影してください(カメラの設定で撮影日を表示、撮影日がわかるものが写りこむように撮影する など)

写真撮影の例(被害部位を撮影する場合)

【写真出典】内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料(参照程度の例示)

自己判定方式の利用について

 家屋等の被害が軽微(例:瓦のずれ、瓦の一部落下、外壁の一部ひび割れなど)な場合、現地での調査を省略し、被災者の方が撮影した写真等から判定を行う「自己判定方式」により、り災証明書を発行することができます。

 <自己判定方式が利用可能な家屋等>
  被害が「準半壊に至らない(一部損壊)」の家屋等

  ※ 提出写真から被害の状況が判断できない場合、写真の再提出をお願いする場合があります
   
(必ず「写真の撮り方のポイント」を参照のうえ、撮影してください。)。
    また、それでも判断できない場合など、現地の状況を確認させていただく場合があります。
  ※ 申請が集中した場合は証明書の発行にお時間をいただきます。

「マイナポータル」(ぴったりサービス)による電子申請について

 「り災証明書」について、国が提供するマイナポータル上の「ぴったりサービス」(※)により、区役所・支所の窓口にお越しいただかずに、いつでもパソコンやスマートフォンから、り災証明書の交付申請手続を行っていただけます。
 ※ マイナポータルを利用し、手続をオンラインで行うサービス。これまで区役所に来庁のうえ、
  紙などで提出していた各種申請について、マイナンバーカードを使用して電子申請が可能になります。

対象手続

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震などの自然災害(火災は除く。)のり災証明書の交付申請手続

  ※ 申請には申請者のマイナンバーカードが必要です。法人等による申請及び代理人による申請は電子申請の対象外となります。
   各区役所・支所の窓口での申請をお願いします。
  ※ り災証明書の交付は、電子申請を利用した場合でも、引き続き、各区役所・支所の窓口等で行います。

申請の際に必要となるもの

マイナンバーカード(電子証明書付きのもの)

以下のいずれか
 【パソコン又はタブレットで申請する場合】
  ICカードリーダライタ又はマイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン
 【スマートフォンで申請する場合】
  マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン

被害状況の分かる写真のデータ(「自己判定方式」利用の場合は必須。その他の場合も可能な限り添付してください。) 
 ※ データ添付時は、被害箇所と被害状況がわかるようファイル名の変更をお願いします。
   (例:「北面・基礎のひび割れ」、「西側・屋根瓦のずれ」、「1階和室・浸水による床板の浮き上がり」 など)

○ 被災した家屋等の図面のデータ(あれば)‐配置図、平面図、立面図など
 ※ 図面がない場合は、手書きの間取り図等(被害箇所や撮影した位置を図示いただいたもの)
  の提出にご協力をお願いします。

申請方法等

電子申請手続について

その他(「ぴったりサービス」の操作方法に関する問い合わせ先)

 <マイナンバー総合フリーダイアル>
  電話番号:0120-95-0178 受付時間:平日9時30分~18時30分(年末年始を除く。)
  また、操作の詳細は、ぴったりサービス利用マニュアル(別ウインドウで開く)を御参照ください。 
  ※ 「ぴったりサービス」の操作方法については、各区役所・支所の地域力推進室 ではお答えできませんので、
   上記にお問い合わせください。

り災証明交付申請書 様式(自然災害・火災を除く)