社会資本整備総合交付金交付要綱(以下「交付要綱」と言う。)第8第1項において、社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体は、計画の名称、目標、期間等の事項を記載した社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することが定められています。
また、提出された整備計画については、交付要綱第10第1項の規定に基づき、以下のとおり公表します。
内水浸水想定区域図に基づく内水ハザードマップを作成・公表することにより、内水氾濫に係る危険個所などのリスク情報を周知し、浸水対策に努めます。
社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)
京都市行財政局防災危機管理室
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