重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地・建物の利用状況等調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
※重要施設:防衛関係施設、海上保安庁の施設、生活関連施設(原子力関係施設と空港(自衛隊が隣接し、かつ自衛隊も使用する施設))
※機能阻害行為に該当すると考えられる行為
令和6年4月12日に本市の一部区域を含む区域指定について内閣府告示があり、令和6年5月15日に施行されました。
1 注視区域
・桂駐屯地の周囲おおむね1,000メートル以内の区域
・宇治駐屯地の周囲おおむね1,000メートル以内の区域
2 特別注視区域
指定なし
3 区域図
制度の詳細については下記内閣府のホームページをご参照いただくか、コールセンターまでお問い合わせください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)
リーフレット(内閣府)