水防法第15条の2において,浸水想定区域内にある地下街等の地下施設の所有者又は管理者は,避難確保計画の作成,浸水防止計画の作成及び洪水時を想定した訓練の実施と自衛消防組織の設置が義務付けられています。
作成した避難確保計画及び浸水防止計画は,京都市長に報告するとともに,公表する必要があります。
地下施設の洪水時避難確保・浸水防止計画の手引き
平成29年6月に,水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)が改正され,浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等(土砂災害警戒区域,土砂災害特別警戒区域)内に所在する要配慮者利用施設の所有者又は管理者による,避難確保計画の作成及び市町村長への報告並びに同計画に基づく訓練の実施が義務付けられました。
各対象施設の所有者又は管理者の皆様におかれましては,施設利用者の避難の確保を確実なものとするため,避難確保計画の作成と訓練の実施を行っていただきますようお願いします。
避難確保計画とは,水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における,利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な,次の事項を定めた計画です。
防災体制
避難誘導
施設の整備
防災教育及び訓練の実施
自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
避難確保計画を実行性のあるものとするためには,施設管理者等の皆様が主体的に作成いただくことが重要です。以下にひな型を掲載しておりますので,必要に応じて御活用いただいたうえ,各施設の立地条件,周辺状況,利用者の特性や職員体制に応じた避難確保計画を作成してください。
また、避難確保計画を作成・変更したときは,遅滞なく,その計画を市町村長へ報告する必要がありますので,避難確保計画とともに,以下の書類を京都市に提出してください。
※エクセル版とワード版がございます。入力漏れのチェックや入力補助の機能等があるエクセル版の使用を推奨しますが,エクセルが使用できない場合は,ワード版を使用してください。
要配慮者利用施設 避難確保計画作成(変更)報告書
避難確保計画に基づき,「避難誘導」や「情報収集・伝達」等の訓練を実施してください(職員や利用者の方々の出入り等を考慮し,1年に1度以上の実施を標準としてください)。
避難訓練実施報告書
施設種別に応じて提出先が異なりますので,次の「提出先一覧」で御確認ください。
提出先一覧
水防法第15条の規定により、地域防災計画に位置付けられた地下施設、要配慮者利用施設、大規模な工場その他施設については、洪水時等における円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画の作成及び訓練の実施が義務付けられています。
(水防法第15条)
法令に基づき、京都市地域防災計画に、洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保等を図る必要のある施設等を定めております。それぞれの対象施設は、下記を御覧ください。
なお、本市には、水防法第15条第1項第4号ロ及び同第15条の4に定める大規模工場等の対象施設はありません。
避難確保・浸水防止を図る必要がある地下街等
避難確保を図る必要がある要配慮者利用施設